臨床研究、臨床試験、治験は図に示すような関係にあります。
それぞれの一般的な定義は以下のとおりです。
臨床研究 | 医療における疾病の予防方法、診断方法及び治療方法の改善、疾病病原および病態の理解並びに患者の生活の質の向上を目的として実施される医学系研究であって、人を対象とするもの |
臨床試験 | 臨床研究のうち、予防、診断、治療法等の介入の有効性や安全性を前向きに明らかにするために行われるもの |
治 験 | 臨床試験のうち、医薬品や医療機器の製造(輸入)承認申請を目的に行われるもの |
臨床研究・臨床試験の審査:
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治験の審査:
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特定臨床研究の審査:
「臨床研究法(2018年4月1日施行)」で新たに定義された「特定臨床研究」の審査は、厚生労働大臣の認定を受けた認定臨床研究審査委員会で行われます。
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